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157 伝達麻酔③

最終更新日:2021年2月22日

 《令和3年2月22日新規》

取扱い

 原則として、下顎臼歯部の歯周外科手術を行うにあたって伝達麻酔の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 手術を行う部位や周囲組織の広範囲に麻酔が必要な場合は、下顎臼歯部及びその周囲組織に奏効する伝達麻酔を行うことにより良好な麻酔効果が期待できる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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