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104 抜髄②

最終更新日:2021年2月22日

《令和3年2月22日新規》

取扱い

 原則として、生活歯髄切断後に抜髄の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 歯髄を積極的に保存した後に、歯髄の炎症症状の拡大等により抜髄を行うことは臨床上あり得るものと考えられる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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