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108 感染根管処置③

最終更新日:2021年2月22日

《令和3年2月22日新規》

取扱い

 原則として、「歯髄壊疽(Puエソ)」病名で、感染根管処置の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 歯髄壊疽は、細菌感染によって壊死した歯髄が腐敗し、根管内の歯質が感染した状態であり、根管内の感染歯質を除去する感染根管治療を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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