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125 歯冠修復物又は補綴物の除去及び歯冠形成②

最終更新日:2021年2月22日

《令和3年2月22日新規》

取扱い

 原則として、同日に、同一部位に対する歯冠修復物又は補綴物の除去と「M001 歯冠形成 3 窩洞形成」の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 硬組織疾患等の症状に応じて、歯冠修復物等の除去後に、窩洞形成を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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