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127 暫間固定装置の除去

最終更新日:2022年8月29日

《令和3年2月22日新規》
《令和4年8月29日更新》

取扱い

 原則として、「P」病名のみで、暫間固定装置の除去の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 歯周病に伴う歯の動揺度等の改善がみられた場合は、装置の不適合や破損がなくても装着した暫間固定装置を除去することが臨床上あり得るものと考えられる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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