190 う蝕薬物塗布処置⑥
最終更新日:2021年9月27日
《令和3年9月27日新規》
取扱い
原則として、う蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成後のう蝕薬物塗布処置の算定を認める。
取扱いを定めた理由
う蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成後に、二次う蝕が発生した場合等は、う蝕薬物塗布処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441
最終更新日:2021年9月27日
《令和3年9月27日新規》
原則として、う蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成後のう蝕薬物塗布処置の算定を認める。
う蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成後に、二次う蝕が発生した場合等は、う蝕薬物塗布処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441