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229 う蝕処置⑤

最終更新日:2022年8月29日

《令和4年8月29日新規》

取扱い

 原則として、「残根(C4)」病名で、う蝕処置の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 残根状態の歯に対して、軟化象牙質の除去や根管への細菌感染の進行を防止するために、う蝕処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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