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24 歯周基本治療

最終更新日:2016年4月1日

 《平成24年8月27日新規》

取扱い

 原則として、一連の歯周病治療終了後、一時的に病状が安定した状態にある患者に対し、再度のSRPを繰り返し一定間隔で行うことを認める。

取扱いを定めた理由

 一時的に病状が安定した状態であっても、部位によっては、再度のSRPが必要な場合もあり得ることから、算定は認められる。

留意事項

 同一歯に対し、短期間で繰り返し実施される場合や連月にわたり全歯に実施される場合などについては、事例ごとに判断する必要があると思われる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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