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39 う蝕薬物塗布処置②

最終更新日:2016年8月29日

 《平成28年2月29日新規》
 《平成28年8月29日更新》

取扱い

 原則として、同一初診期間中にう蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成を行った歯に対して、後日、他歯面に対して行ったう蝕薬物塗布処置の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 う蝕に対するう蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成を行った後、診療状況等によって同一歯の他歯面に生じたう蝕󠄀に対して、う蝕薬物塗布処置が必要となる場合がある。

留意事項

 同一初診期間中にう蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成を行った歯の他歯面に対するう蝕薬物塗布処置の算定が傾向的にみられる場合にあっては、医療機関に対する照会が必要であると考えられる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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