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4 歯髄保護処置

最終更新日:2016年4月1日

 《平成23年9月26日新規》

取扱い

 原則として、同月内で「C→Pul」の移行病名で、間接歯髄保護処置後、抜髄を行った場合、それぞれの算定を認める。

取扱いを定めた理由

 歯髄の保存・鎮静を図る目的で間接歯髄保護処置を行ったが、疼痛等が出現し、やむを得ず抜髄に至ることは歯科医学的にあり得る。歯髄温存療法実施後3月以内又は直接歯髄保護処置実施後1月以内に抜髄を行った場合には、通常の抜髄と別途の所定点数が告示で定められているが、間接歯髄保護処置については示されていない。この場合、間接歯髄保護処置を行った時点で抜髄は予見できないため各々の算定は認められる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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