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90 歯髄保護処置④

最終更新日:2021年2月22日

《令和3年2月22日新規》

取扱い

 原則として、「象牙質知覚過敏症(Hys)、う蝕(C)」病名で、歯髄保護処置の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 象牙質知覚過敏症を伴うう蝕の状況によっては、歯髄の露出等により疼痛が発生することがあり、この場合に、疼痛を軽減するために歯髄保護処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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