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94 歯髄保護処置⑧

最終更新日:2021年2月22日

《令和3年2月22日新規》

取扱い

 原則として、「象牙質知覚過敏症(Hys)→う蝕(C)」の移行病名に対して、「I001 歯髄保護処置 3 間接歯髄保護処置」の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 歯の症状が、象牙質知覚過敏症からう蝕に変化した場合は、疼痛を軽減するために、間接歯髄保護処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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