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97 う蝕薬物塗布処置③

最終更新日:2021年2月22日

《令和3年2月22日新規》

取扱い

 原則として、「う蝕(C)」以外の傷病名で、う蝕薬物塗布処置の算定を認めない。

取扱いを定めた理由

 う蝕薬物塗布処置は、う蝕の進行抑制を目的として行われるものであり、算定にあたっては、「う蝕(C)」病名の記載が適切である。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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