このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

163 歯冠形成及び充填②

最終更新日:2021年2月22日

 《令和3年2月22日新規》

取扱い

 原則として、う蝕薬物塗布処置を行った歯に対する「M001 歯冠形成 3 窩洞形成」及び充填の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 う蝕薬物塗布処置後に、う蝕の症状が改善せずに、窩洞形成及び充填を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

本文ここまで


以下フッターです。
Copyright © Health Insurance Claims Review & Reimbursement services. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページの上へ戻る