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166 リテイナー及びテンポラリークラウン

最終更新日:2021年2月22日

 《令和3年2月22日新規》

取扱い

 原則として、同日に、同一部位に対するリテイナーとテンポラリークラウンの算定を認めない。

取扱いを定めた理由

 リテイナーは、支台歯の保護等のためにブリッジ装着までの間暫間的に装着されるものであり、一方で、テンポラリークラウンは、前歯部の歯冠補綴物を装着するまでの間暫間的に装着されるものであることから、同一部位に対して各々を装着することは考えにくい。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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