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43 う蝕󠄀歯即時充填形成②

最終更新日:2016年4月1日

 《平成28年2月29日新規》

取扱い

 原則として、「咬耗症(Att)」病名に対するう蝕歯即時充填形成の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 歯の咬耗症における象牙質・エナメル質の欠損状態や症状等によりう蝕歯即時充填形成が必要となる場合がある。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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