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133 抜歯手術及びヘミセクション(分割抜歯)

最終更新日:2021年2月22日

《令和3年2月22日新規》

取扱い

 原則として、処置、手術又は歯冠修復・欠損補綴後に抜歯に至った場合の、抜歯手術又はヘミセクション(分割抜歯)の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 処置、手術又は歯冠修復・欠損補綴後に、歯又は歯周組織の症状等によって、当該歯が保存できずに、抜歯手術又はヘミセクションを行うことが臨床上あり得るものと考えられる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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