このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

140 歯根端切除手術②

最終更新日:2021年2月22日

《令和3年2月22日新規》

取扱い

 原則として、「根尖性歯周炎(Per)」病名のみで、歯根端切除手術の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 歯根端切除手術は、病巣の発生原因となった歯根端を切除する手術であるため、その原因が根尖性歯周炎の場合に歯根端切除手術を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

本文ここまで

サブナビゲーションここから

手術

利用者別メニュー

  • 医療機関・薬局の方
  • 保険者の方
  • 地方公共団体の方
  • 一般の方

様式集

都道府県情報

よくあるご質問

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
Copyright © Health Insurance Claims Review & Reimbursement services. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページの上へ戻る