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400番台 組織細胞機能用医薬品

薬効コード タイトル 事例内容
421 イホスファミド 原則として、「イホスファミド【注射薬】」を「悪性リンパ腫」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
421 シクロホスファミド① 原則として、「シクロホスファミド【内服薬】」を「関節リウマチ」、「慢性炎症性多発ニューロパチー」、「免疫介在性ニューロパチー」、「多発性硬化症」、「重症筋無力症」、「ベーチェット病」、「ステロイド抵抗性膠原病」、「慢性炎症性脱髄性多発神経炎(CIDP)」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
421 シクロホスファミド② 原則として、「シクロホスファミド【注射薬】」を「ステロイド抵抗性膠原病」、「多発性硬化症」、「慢性炎症性脱髄性多発神経炎(CIDP)」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
421

シクロホスファミド水和物③

原則として、「シクロホスファミド水和物【注射薬】」を「血縁者間同種造血細胞移植(HLA半合致移植)における移植片対宿主病の抑制」に対して投与した場合、当該使用事例を審査上認める。
421

シクロホスファミド水和物④

原則として、「シクロホスファミド水和物【内服薬】・【注射薬】」を「後天性血友病A」に対して処方・使用した場合、当該使用事例を審査上認める。
421 ニムスチン塩酸塩 原則として、「ニムスチン塩酸塩【注射薬】」を「悪性黒色腫」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
421 ブスルファン 原則として、「ブスルファン」を「造血幹細胞移植前処置」を目的に処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
421 ラニムスチン 原則として、「ラニムスチン【注射薬】」を「造血幹細胞移植前処置」として処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
422 エノシタビン 原則として、「エノシタビン」を「骨髄異形成症候群(高リスク群)、難治性の造血器悪性腫瘍」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
422 ゲムシタビン塩酸塩 原則として、「ゲムシタビン塩酸塩【注射薬】」を「転移を有する胚細胞腫・精巣がん」に対し二次化学療法として静脈内にオキサリプラチン又はパクリタキセルと併用投与した場合、当該使用事例を審査上認める。
422 シタラビン 原則として、「シタラビン【注射薬】」を「造血幹細胞移植前処置」として処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
422 テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム① 原則として「テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム【内服薬】」を「食道癌」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。

422

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム②

原則として、「テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム【内服薬】」をサイトカインおよび分子標的薬治療が困難な場合に限り「腎細胞癌」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
422 ヒドロキシカルバミド① 原則として、「ヒドロキシカルバミド」を「真性赤血球増多症、本態性血小板血症、慢性骨髄単球性白血病」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
422 ヒドロキシカルバミド② 原則として、「ヒドロキシカルバミド【内服薬】」を「急性骨髄性白血病」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
422 フルオロウラシル①、レボホリナートカルシウム①、オキサリプラチン① 原則として、「フルオロウラシル、レボホリナートカルシウム、オキサリプラチン【注射薬】」を「症状詳記等により医学的妥当性があると判断」された場合、「胃癌に対するFOLFOX療法」の投与を審査上認める。
422

オキサリプラチン② 、レボホリナートカルシウム② 、フルオロウラシル②

原則として、「フルオロウラシル、レボホリナートカルシウム、オキサリプラチン【注射薬】」をFOLFOX療法として「食道癌」に対して投与した場合、当該使用事例を審査上認める。
422 フルダラビンリン酸エステル 原則として、「フルダラビンリン酸エステル【内服薬】」を「慢性リンパ性白血病」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
422 メトトレキサート① 原則として、「メトトレキサート【注射薬】」を「造血幹細胞移植における移植片対宿主病(GVHD)の管理」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
422

メトトレキサート②

原則として、「メトトレキサート【内服薬】」を「多発性筋炎・皮膚筋炎」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
422 リン酸フルダラビン 原則として、「リン酸フルダラビン【注射薬】」を「造血幹細胞移植の前治療」として処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
423 イダルビシン塩酸塩 原則として、「イダルビシン塩酸塩」を「骨髄異形成症候群(高リスク群)、難治性の造血器悪性腫瘍」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
423 ダウノルビシン塩酸塩 原則として、「ダウノルビシン塩酸塩」を「骨髄異形成症候群(高リスク群)、難治性の造血器悪性腫瘍」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
423 ドキソルビシン塩酸塩 原則として、「ドキソルビシン塩酸塩」を「卵巣癌」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。

424

イリノテカン塩酸塩水和物、エトポシド③、シスプラチン③、カルボプラチン④ 原則として、「イリノテカン塩酸塩水和物、エトポシド、シスプラチン、カルボプラチン【注射薬】」を「神経内分泌細胞癌」に対して投与した場合、当該使用事例を審査上認める。
424 エトポシド① 原則として、「エトポシド」を「卵巣癌」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
424 エトポシド② 原則として、「エトポシド【内服薬】」を「急性白血病」、「慢性骨髄単球性白血病」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。

424

イリノテカン塩酸塩水和物、エトポシド③、シスプラチン③、カルボプラチン④

原則として、「イリノテカン塩酸塩水和物、エトポシド、シスプラチン、カルボプラチン【注射薬】」を「神経内分泌細胞癌」に対して投与した場合、当該使用事例を審査上認める。
424

エトポシド④

原則として、「エトポシド【注射薬】」を「造血幹細胞移植の前治療」に対して投与した場合、当該使用事例を審査上認める。
424 ドセタキセル水和物① 原則として、「ドセタキセル水和物【注射薬】」を「尿路上皮癌(腎機能障害がある場合又は二次化学療法として使用される場合に限る)」に対し静脈内に投与した場合、当該使用事例を審査上認める。
424 ドセタキセル水和物②・ドセタキセル②、ゲムシタビン塩酸塩② 
新規
原則として、「ドセタキセル水和物・ドセタキセル、ゲムシタビン【注射薬】」を「進行軟部肉腫」に対して使用した場合、当該使用事例を審査上認める。
424 パクリタキセル① 原則として「パクリタキセル【注射薬】」を「尿路上皮癌(腎機能障害がある場合又は二次化学療法として使用される場合に限る)」に対し、「A法(通常、成人にはパクリタキセルとして、1日1回210mg/㎡(体表面積)を3時間かけて点滴静注し、少なくとも3週間休薬する。これを1クールとして投与を繰り返す。)又はC法(通常、成人にはパクリタキセルとして1日1回80mg/㎡(体表面積)を1時間かけて点滴静注し、週1回投与を3週間連続する。これを1クールとして、投与を繰り返す。)により点滴静注」した場合、当該使用事例を審査上認める。
424 カルボプラチン⑤、パクリタキセル②  原則として、「カルボプラチン、パクリタキセル【注射薬】」を「胸腺癌」に対して併用投与した場合、当該使用事例を審査上認める。
429 カルボプラチン① 原則として、「カルボプラチン」を「子宮体癌」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
429 カルボプラチン② 原則として、「カルボプラチン【注射薬】」を現行の適応症に対し動脈注射として使用した場合、当該使用事例を審査上認める。
429 カルボプラチン③ 原則として「カルボプラチン【注射薬】」を「腎機能障害がある尿路上皮癌」に対し点滴静注した場合、当該使用事例を審査上認める。

429

イリノテカン塩酸塩水和物、エトポシド③、シスプラチン③、カルボプラチン④

原則として、「イリノテカン塩酸塩水和物、エトポシド、シスプラチン、カルボプラチン【注射薬】」を「神経内分泌細胞癌」に対して投与した場合、当該使用事例を審査上認める。

429 カルボプラチン⑤、パクリタキセル②  原則として、「カルボプラチン、パクリタキセル【注射薬】」を「胸腺癌」に対して併用投与した場合、当該使用事例を審査上認める。
429 シスプラチン① 原則として、「シスプラチン【注射薬】」を「悪性黒色腫」、「扁平上皮癌」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
429 シスプラチン② 原則として、「シスプラチン【注射薬】」を現行の適応症に対し動脈注射として使用した場合、当該使用事例を審査上認める。

429

イリノテカン塩酸塩水和物、エトポシド③、シスプラチン③、カルボプラチン④

原則として、「イリノテカン塩酸塩水和物、エトポシド、シスプラチン、カルボプラチン【注射薬】」を「神経内分泌細胞癌」に対して投与した場合、当該使用事例を審査上認める。
429

セツキシマブ( 遺伝子組換え)

原則として、「セツキシマブ( 遺伝子組換え)【注射薬】」を「EGFR 陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌」、「頭頸部癌」に対して「隔週」で投与した場合、当該使用事例を審査上認める。
429 トレミフェンクエン酸塩 原則として、「トレミフェンクエン酸塩」を「閉経前乳癌」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
429 ビカルタミド 
新規
原則として、「ビカルタミド【内服薬】」を「アンドロゲン受容体陽性唾液腺癌」に対して使用した場合、当該使用事例を審査上認める。
429 フルオロウラシル①、レボホリナートカルシウム①、オキサリプラチン①  原則として、「フルオロウラシル、レボホリナートカルシウム、オキサリプラチン【注射薬】」を「症状詳記等により医学的妥当性があると判断」された場合、「胃癌に対するFOLFOX療法」の投与を審査上認める。
429

オキサリプラチン② 、レボホリナートカルシウム② 、フルオロウラシル②

原則として、「フルオロウラシル、レボホリナートカルシウム、オキサリプラチン【注射薬】」をFOLFOX療法として「食道癌」に対して投与した場合、当該使用事例を審査上認める。
429 ミトキサントロン塩酸塩 原則として、「ミトキサントロン塩酸塩」を「骨髄異形成症候群(高リスク群)、難治性の造血器悪性腫瘍」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
429 溶連菌抽出物 原則として、「溶連菌抽出物【注射薬】」を「がま腫」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
429

レトロゾール

原則として、「レトロゾール【内服薬】」を「子宮内膜間質肉腫(ただし、低異型度子宮内膜間質肉種に限る。)」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
430 3-ヨードベンジルグアニジン(123I) 原則として、「3-ヨードベンジルグアニジン(123I)【注射薬】」を「パーキンソン病又はレビー小体型認知症の診断のため心筋シンチグラム」に用いた場合、当該使用事例を審査上認める。
430 放射性医薬品基準人血清アルブミンジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム(99mTC)注射液 原則として、「放射性医薬品基準人血清アルブミンジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム(99mTC)注射液【注射薬】」を「リンパ浮腫」に対して投与した場合、当該使用事例を審査上認める。
430

放射性医薬品基準ヒドロキシメチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)

原則として、「放射性医薬品基準ヒドロキシメチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)【注射薬】」を「心シンチグラムによる心アミロイドーシスの診断」に対して使用した場合、当該使用事例を審査上認める。
430

放射性医薬品基準ピロリン酸テクネチウム(99mTc)注射液 調製用

原則として、「放射性医薬品基準ピロリン酸テクネチウム(99mTc)注射液 調製用【注射薬】」を「心シンチグラムによる心疾患の診断」目的で骨シンチグラムと同様の用法により使用した場合、当該使用事例を審査上認める。
441 メキタジン 原則として、「メキタジン【内服薬】」を「年長児の気管支喘息・アレルギー性鼻炎患者」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
449 クロモグリク酸ナトリウム② 原則として、「クロモグリク酸ナトリウム【内服薬】」を「現行の適応症について6か月未満の乳児」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
449 プランルカスト水和物 原則として、「プランルカスト水和物【内服薬】」を「現行の適応症について小児」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
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