最終更新日:2024年7月17日
常用労働者が40.0人以上の事業主は、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況を公共職業安定所(ハローワーク)に報告する義務があります。
本年6月1日現在、支払基金は88人の障害者を雇用しており、民間企業に義務付けられている法定雇用率2.5%を上回る結果となっています。
障害者数 | うち重度 | 雇用率 |
---|---|---|
88人 | 25人 |
2.74% |
内訳:身体57人、知的7人、精神24人 |
※障害者を雇用する際には、障害者手帳等の提出による障害の有無の確認を行うとともに、定期的な確認に努めています。
支払基金は診療報酬の「適正な審査」と「迅速な支払」を通じて、日本の医療保険制度を支える公的な役割を持った組織として、職員一人ひとりが自らの強みを発揮でき、その強みを最大限活かせるように職員の多様性を尊重するダイバーシティ経営の推進に取り組んでいます。障害者の雇用についても社会の要請にこたえるべく意欲や能力に応じて誰もが職業を通して社会参加できる「共生社会」の実現に向けて積極的に取り組んでいます。