平成19年7月10日
令和4年10月1日最終改正
(目的)
第1条
この規程は、社会保険診療報酬支払基金の職員(就業規則第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。
(種類)
第2条
退職手当は、退職金及び弔慰金とする。
(退職手当の支給)
第3条
退職手当は、職員が退職(解雇及び死亡による退職を含む。以下同じ。)した場合にその者(職員が死亡により退職した場合には、その遺族)に支給する。
2. 退職手当は、法令により退職手当から控除すべき額を控除し、その残額を、職員が退職した日から起算して1月以内に支給しなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
(退職金の額)
第4条
退職した者に対する退職金の額は、次条から第10条までの規定により計算した退職金の基本額に、第11条の規定により計算した退職金の調整額を加えて得た額とする。
(自己の都合による退職等の場合の退職金の基本額)
第5条
次条又は第7条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職金の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(職員給与規程第2条第3項に規定する給料に相当する部分の月額をいう。以下同じ。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
一 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100
二 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110
三 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160
四 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200
五 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160
六 31年以上の期間については、1年につき100分の120
2. 前項に規定する者のうち、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に対する退職金の基本額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
二 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
三 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職金の基本額)
第6条
11年以上25年未満の期間勤続し、就業規則第66条第1項第2号の規定により退職した者に対する退職金の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
一 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125
二 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5
三 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200
2. 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職金の基本額について準用する。
(整理退職等の場合の退職金の基本額)
第7条
就業規則第67条第1項第4号に掲げる事由に該当して同条の規定により解雇された者、業務上の傷病若しくは死亡により退職した者又は25年以上勤続し、就業規則第66条第1項第2号の規定により退職した者に対する退職金の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
一 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150
二 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165
三 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180
四 35年以上の期間については、1年につき100分の105
2. 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職金の基本額について準用する。
(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職金の基本額に係る特例)
第8条
退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする規程が定められた場合において、当該規程による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職金の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職金の基本額に相当する額
二 退職日給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
(ア) その者に対する退職金の基本額が前三条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職金の基本額の退職日給料月額に対する割合
(イ) 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合
2. 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(第16条第4項の規定に該当するものを除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程の規定による退職金の支給を受けたこと又は第16条第1項に規定する国家公務員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの支給に係る退職の日以前の期間及び第17条第1項各号に掲げる者に該当するに至ったことにより解雇されたことがある場合における当該解雇の日以前の期間(これらの解雇の日に第16条第1項に規定する国家公務員等となったときは、当該解雇の日前の期間)を除く。)をいう。
一 職員としての引き続いた在職期間
二 第16条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する国家公務員等としての引き続いた在職期間
三 第16条第2項に規定する場合における国家公務員等としての引き続いた在職期間
(退職金の基本額の最高限度額)
第9条
第5条から第7条までの規定により計算した退職金の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職金の基本額とする。
第10条
第8条第1項の規定により計算した退職金の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職金の基本額とする。
一 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額
二 60未満 特定減額前給料月額に第8条第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
(退職金の調整額)
第11条
退職した者に対する退職金の調整額は、その者の基礎在職期間(第8条第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(就業規則第63条第1項又は第3項の規定による休職、同規則第61条第1項第3号の規定による停職、同規則第22条の2の規定による育児休業 、同規則第22条の5の規定による配偶者同行休業、同規則第22条の6の規定による出生時育児休業その他これらに準ずる事由により現実に職務につかなかった期間のある月(現実に職務についた日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち理事長が別に定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
一 第1号区分 50,000円
二 第2号区分 40,000円
三 第3号区分 30,000円
四 第4号区分 23,000円
五 第5号区分 20,000円
六 第6号区分 17,000円
七 第7号区分 12,000円
八 第8号区分 10,000円
九 第9号区分 零
2. 退職した者の基礎在職期間に第8条第2項第2号及び第3号に掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、理事長が別に定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。
3. 第1項各号に掲げる職員の区分は、職制上の段階、職務の等級、その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、理事長が別に定める。
4. 次の各号に掲げる者に対する退職金の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
一 退職した者でその勤続期間が24年以下のもの(次号に掲げる者を除く。) 第1項第1号から第7号まで又は第9号に掲げる職員の区分にあっては当該各号に定める額、同項第8号に掲げる職員の区分にあっては零として、同項の規定を適用して計算した額
二 退職した者でその勤続期間が4年以下のもの及び第5条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者に該当する者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 前号の規定により計算した額の2分の1に相当する額
5. 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職金の調整額の計算に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(退職金の額に係る特例)
第12条
第7条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職金の額が退職の日におけるその者の給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第4条、第7条、第8条及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職金の額とする。
一 勤続期間1年未満の者 100分の270
二 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
三 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
四 勤続期間3年以上の者 100分の540
(退職金の減額)
第13条
職員が第17条第1項各号に規定する事由に準ずる事由により退職した場合又は勤務成績が著しく不良のため解雇された場合その他理事長がこれらの事由と同等と認める事由により退職した場合においては、第5条から第10条までの規定により計算して得た額から当該金額に100分の50以内の割合を乗じて得た額を減額することができる。
(企業年金基金の加入者に対する退職金に係る特例)
第14条
職員が社会保険支払基金企業年金基金(以下「企業年金基金」という。)の加入者である期間(社会保険支払基金厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)の加入員であった期間を含む。以下「加入者期間」という。)20年以上で退職した場合においては、第5条から第10条までの規定により計算して得た額から、加入者期間を勤続期間とみなして第5条から第10条までの規定により計算して得た額(以下「対象額」という。)に次の各号に掲げる勤続期間(加入者期間を勤続期間とみなした場合における当該勤続期間をいう。以下本条において同じ。)の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を減額する。ただし、対象額算出の基礎となる給料月額が、企業年金基金の基準給与の最高限度額を超えるときは、その最高限度額をもって給料月額とする。
一 勤続期間が20年の場合 100分の2の割合
二 勤続期間が20年を超え30年までの場合 100分の2に20年を超える勤続期間1年につき100分の0.1を加えた割合
三 勤続期間が30年を超える場合 100分の3の割合
2. 前項の規定による対象額が、対象額算出の基礎となる給料月額に55を乗じて得た額を超えるときは、その乗じて得た額をもって対象額とする。
3. 企業年金基金の加入者(厚生年金基金の加入員を含む。)であったことにより、すでに退職金の減額を受けた者に対し、再び退職金を支給する場合の減額すべき額は、前2項の規定にかかわらず、前2項の規定により減額すべき額から、次の第1号の額に第2号の割合を乗じて得た額を控除した額とする。
一 再び支給する退職金の額の算出の基礎となる給料月額に基づいて、すでに減額を受けた勤続期間について算出される対象額
二 すでに減額を受けた勤続期間に対応する第1項各号の割合
4. 第1項及び第3項に規定する勤続期間の計算に当たって1年未満の月数が生じた場合は、これを計算の基礎としない。
5. 本条の規定により減額すべき額は、第5条から第10条まで及び第13条の規定により計算して得た額を限度とする。
(勤続期間の計算)
第15条
退職金の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。
2. 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3. 前2項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(就業規則第63条第2項及び第4項の規定による休職の期間があったときは当該休職の事由によりその都度定める月数、育児休業により現実に職務につかなかった期間、出生時育児休業により現実に職務につかなかった期間(当該育児休業及び出生時育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)については3分の1に相当する月数 、配偶者同行休業により現実に職務につかなかった期間についてはその月数)を前2項の規定により計算した在職期間から除算する。
4. 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第5条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)又は第7条第1項の規定により退職金の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。
5. 前項の規定は、第12条の規定により退職金の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。
(国等の機関から復帰した職員等に対する退職金に係る特例)
第16条
職員のうち、理事長の要請に応じ、引き続いて国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人、若しくは地方公共団体(退職手当に関する条例において、職員が理事長の要請に応じ、引き続いて当該地方公共団体に使用されるものとなった場合に、職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用されるものとしての勤続期間に通算することを定めている地方公共団体に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等(以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし、かつ、 引き続き国家公務員等として在職した後引き続いて再び職員となった者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2. 国家公務員等が、国等の機関の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3. 前2項の場合における国家公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、前条の規定を準用する。
4. 職員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合においては、この規程の規定による退職金は、支給しない。
(退職金の支給制限)
第17条
退職金は、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。
一 就業規則第61条第1項第5号の規定による懲戒解雇の処分を受けた者
二 就業規則第67条第1項第3号の規定による禁固以上の刑に処せられたことにより解雇された者
2. 退職金のうち、第11条の規定により計算した退職金の調整額に相当する部分は、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。
一 第5条第1項及び第8条の規定により計算した退職金の基本額が零である者並びに第5条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者に該当する者でその勤続期間が9年以下のもの
二 その者の非違により退職した者(前項各号に掲げる者を除く。)で理事長が別に定めるもの
(弔慰金)
第18条
職員が死亡した場合においては、その者が死亡した日における給料月額に100分の400の割合を乗じて得た額を弔慰金としてその職員の遺族に支給する。
(遺族の範囲及び順位)
第19条
第3条及び前条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。
一 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
二 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持し又は生計をともにしていたもの
三 前号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持し又は生計をともにしていた親族
四 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2. 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にし、その他の親族については、職員との親等の近い者を先順位とする。
3. 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。
(起訴中に退職した場合等の退職金の取扱い)
第20条
職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁固以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項及び次条第2項において同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職したときは、退職金は支給しない。ただし、禁固以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。
2. 前項の規定は、退職した者に対しまだ退職金が支払われていない場合において、その者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたときについて準用する。
(退職金の支給の一時差止め)
第21条
理事長は、退職した者に対しまだ退職金が支払われていない場合において、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し退職金を支給することが社会保険診療報酬支払基金の公共的使命に対する公の信頼を確保する上で重大な支障を生ずると認めるときは、退職金の支給を一時差し止めることができる。
2. 理事長は、前項の規定による退職金の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消すものとする。ただし、第2号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
一 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
二 一時差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職の日から起算して1年を経過した場合
3. 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、退職金の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
(退職金の返納)
第22条
理事長は、退職した者に対し退職金の支給をした後において、その者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられたときは、その支給をした退職金の全部又は一部を返納させることができる。
(端数処理)
第23条
この規程の規定により計算した退職手当の額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(その他の事項)
第24条
この規程に定めるもののほか、職員が退職した場合の退職手当の支給等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。