最終更新日:2016年6月3日
被用者保険者、国保保険者及び広域連合が、支払基金及び国保連のいずれの審査支払機関に対しても、審査及び支払に関する事務を円滑に委託することが可能となるよう、委託先の変更に当たって、平成22年12月28日付け保発1228第2から5「診療報酬明細書等の審査及び支払に係る事務の委託先の変更について」の規定に基づいて必要な情報の公開を行うこと。
参考:現行において契約を締結している保険者
平成22年12月28日 保発1228第3号 診療報酬明細書等の審査及び支払に係る事務の委託先の変更について(PDF:245KB)