疑問8 柔道整復術に係る療養費支給申請書は委任払い方式が採用されており、直接保険者へ請求されることから、点検及び支払に労力を費やす。診療報酬明細書同様に支払基金で取り扱ってほしい。

最終更新日:2016年4月1日

 支払基金で実施できる業務は、社会保険診療報酬支払基金法により限定されており、柔道整復術に係る療養費の業務は実施できないこととされております。
 また、当該療養費については、支払基金で取り扱うためにはこれ以外にも多くの課題(※参考)があり、現在、国においても議論されておりますので、その結果、課題が解消されれば支払基金における実施も可能であると考えています。

(※参考)平成23年12月5日 厚生労働省社会保障審議会医療保険部会資料(抜粋)

柔道整復施術療養費に係る今後の取組み等

  • 審査の地域差を解消するため、算定基準の明確化(Q&Aの作成等)
  • 審査委員の欠格事由を明確化するなど、算定基準の見直し
  • 指導・監査マニュアルの作成等
  • 保険者との協力を得つつ、指導、監査において保険者の審査情報を活用する方策の検討
  • 適正受診のための保険者への協力要請
  • 点検及び審査に関する指針を作成
  • 策定した指導・監査マニュアルを基に地方厚生局担当者の情報交換、ネットワークを推進

お問い合わせ

経営企画部 政策統括課

〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号

電話:03-3591-7441