1.被用者保険の被扶養者であった方が後期高齢者医療制度に加入された場合、保険料が減額賦課されますが、その際、加入された前日に被扶養者であったという情報が必要となります。そのため、支払基金は保険者から提出された被扶養者情報を集約し、各都道府県の後期高齢者医療広域連合に提供しています。
(参考)高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
(被扶養者であった者の通知)
第百十六条 保険者は、後期高齢者医療広域連合に対し、法第九十九条第二項に規定する被扶養者で
あった被保険者(以下「被扶養者であった被保険者」という。)について、当該被扶養者であった被
保険者となった日以降、速やかに、次に掲げる事項を通知するものとする。
一 氏名、性別及び生年月日
二 被扶養者でなくなった日
2 前項の通知は、支払基金を経由して行うものとする。
2.75歳の誕生日当日です。なお、65歳以上75歳未満で障害認定を受けた方は、後期高齢者医療広域連合から障害認定を受けた日です。
3.いいえ。被保険者は提出の対象外です。被扶養者(家族)であった方のみ提出してください。
4.いいえ。被扶養者情報は、被扶養者であった方の保険料軽減のために使用されるものであり、後期高齢者医療制度に加入するためのものではありません。
5.はい。必要です。