最終更新日:2023年4月1日
1.医療機関に受診の際、お持ちの保険証と一緒に受給者証と受診票を医療機関の窓口に提示してください。受給者証等を提示していただくことにより、公費負担に係る医療は、自己負担なしで検査等を受けることができますので、医療機関を受診する際は、忘れずに受給者証をお持ちください。
2.受給者証等を医療機関の窓口へ提示して受診された場合、請求等は特に必要ございません。
ただし、やむを得ない理由により受給者証等を提示できずに、定期検査費用を自己負担した場合は、支払基金の給付金等支給相談窓口(フリーダイヤル 電話:0120-918-027)にご相談ください。なお、定期検査手当は年2回までの支給となっております
3.定期検査手当の支給対象とはなりません。
4.国との和解成立後、新たに特定無症候性持続感染者の方の同居家族となった方が対象となります。この場合、当該検査やワクチン投与の費用の実費相当が支給されますので、世帯内感染防止医療・定期検査費等請求書(様式第10号)及びその別紙に、医療機関発行の明細書及び領収書を添えて支払基金に請求してください。ただし、お支払できる回数が決まっていますのでご注意ください。
5.そのとおりです。
6.同居家族1人につき、ワクチン投与の事前検査・事後検査それぞれ1回までとなります。
7.国との和解成立後、特定無症候性持続感染者の方が出産した場合、その子に対して母子感染(二次感染)を防止するために行った医療費については、当該検査やワクチン投与の費用の実費相当が支給されますので、世帯内感染防止医療・定期検査費等請求書(様式第10号)及びその別紙に、医療機関発行の明細書及び領収書を添えて支払基金に請求してください。ただし、お支払できる回数が決まっていますのでご注意ください。
8.そのとおりです。
9.原則として年1回、1年分をまとめて翌年1月末までの請求をお願いしております。