最終更新日:2022年10月1日
1.保険医療機関等へ送付する「支払調書」は、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)から税務署へ提出する支払調書の写しの取扱いとなりますので保管願います。
2.当座口振込通知書を基に作成しており、1月診療分から12月診療分、つまり3月支払分から2月支払分までの1年分の合計で作成しています。
3.保険医療機関等の所在する都道府県の審査委員会事務局で発行します。
5.毎年2月の支払日の翌日にオンライン請求システムで配信(電子媒体又は紙レセプトで請求されている保険医療機関等については、毎年2月の支払完了後の2月25日頃に送付)いたします。
2月(12月診療分)の支払日については、カレンダーのページに掲載している診療報酬等の支払予定日でご確認ください。
6.保険医療機関等の住所に送付します。ただし、送付対象は、電子媒体又は紙レセプトで請求されている保険医療機関等です。
なお、保険医療機関等の廃止に伴い送付先の住所を変更している場合は、保険医療機関等の所在する都道府県の審査委員会事務局へご連絡ください。
7.前年3月から今年2月までに診療報酬の支払があったためです。
保険医療機関等の廃止後に月遅れ分の請求等があったものと思われます。
8.「支払金額」欄には全ての診療報酬の合計金額を表示しており、摘要の「内本人分」「内家族分」は医療保険のみの診療報酬の合計金額を表示しているため、医療保険以外(生活保護や自治体医療等)の請求がある場合には一致しません。
9.高齢受給者に係る点数等は「内本人分」に含まれ、未就学者(6歳未満)に係る点数等は「内家族分」に含まれますので、医療保険の負担割合が混在する場合や高額療養費が発生する場合は点数から金額を算出することはできません。
10.把握できません。
支払調書は支払基金から保険医療機関等に支払った診療報酬の合計であり、保険医療機関等において徴収した窓口負担額は含まれていません。
また、問8及び問9の回答のとおり、摘要の「内本人分」「内家族分」は医療保険のみの診療報酬の合計であること、又、医療保険の負担割合及び高額療養費の関係上、記載されている点数から年間収入額は算出できません。
11.原則、支払調書の「支払金額」は、当座口振込通知書の「診療報酬支払確定額」欄の12か月の合計金額と一致しますので、次の点を確認したうえで、一致しない場合は保険医療機関等の所在する都道府県の審査委員会事務局へお問合せください。
・支払調書の「支払金額」は源泉徴収額を含みます。
・当座口振込通知書の「差引振込額」は、源泉徴収額を控除した金額です。
・支払調書の「支払金額」は「特定健診・特定保健指導費」、「出産育児一時金等」及び「電子証明書発行・更新料」に係る金額を除く金額です。
支払調書の「支払金額」=当座口振込通知書の「診療報酬支払確定額」欄の※12か月の合計金額
※1月診療(3月支払)分~12月診療(2月支払)分
12.個人番号等の利用については、支払基金が税務署へ提出する支払調書に限定していることから、保険医療機関等に送付する支払調書には個人番号等は記載されません。
13.開設者ごとに作成されます。
14.支払調書は毎年1年分の支払終了後に作成し、2月25日頃の送付となるため、1年分の支払が終了してない年の途中に発行することはできません。当座口振込通知書で対応願います。