交付金の交付

最終更新日:2017年11月6日

医療保険者から徴収した介護給付費・地域支援事業支援納付金は、支払基金から介護保険の保険者である市町村等へ介護給付費交付金及び地域支援事業支援交付金(以下「交付金」という。)として、交付します。
支払基金では、毎年度当初、それぞれの市町村等からの交付申請に基づき交付金の額を決定し、各市町村等へ通知します。
この交付金は各月に均等に分けて、毎月20日(休日の場合は前日)に交付します。
なお、当該年度の交付金の額は、翌年度、各市町村等の『介護給付及び予防給付(介護サービス)に要した費用』及び『介護予防・日常生活支援総合事業に要した費用』に基づき確定し、精算を行います。