特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務

給付金の請求期限延長のお知らせ

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和3年法律第78号)により、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の請求期限が令和9年3月31日まで延長されました。
詳細は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。健発0618第6号厚生労働省健康局長通知(PDF:101KB)をご覧願います。

請求書等における押印の見直し等についてのお知らせ

「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」により、令和2年12月25日から以下の押印が廃止になりました。
・給付金等支給請求書等の請求書における請求者氏名及び代理人氏名の押印
・追加給付金に係る診断書における医師名の押印
・住所・氏名・加入医療保険・振込先変更届における届出者氏名の押印
・受給者証等再交付申請書における申請者氏名の押印
・定期検査を受ける際に、医療機関の窓口で提示する定期検査受診票における医療機関名の押印
また、それぞれの様式について、当ホームページにて新様式及び記入例を掲載しておりますのでご確認ください。
※「印」の記載がある旧様式についても、押印は不要となりました。
詳細は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。健発1225第3号厚生労働省健康局通知(PDF:1,175KB)をご覧願います。

特別措置法施行規則の一部を改正する省令に関するお知らせ

今般の新型コロナウイルス感染症の発生の状況等に鑑み、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の追加給付の支給に関する特別措置法施行規則の一部が改正され、令和2年5月21日から令和3年2月28日までの期間で診断書を提出できないときは、診断書を添付することなく追加給付金の支給を請求することができるようになりました。
詳細は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。健発0521第2号厚生労働省健康局長通知(PDF:345KB)をご覧願います。
なお、追加給付金の支給については、診断書を提出した後に手続きを進めることとしております。

特別措置法施行規則の一部を改正する省令に関するお知らせ

平成30年度診療報酬改定等に伴い、特定無症候性持続感染者の方が受診できる定期検査の一部が改正されました。
改正事項は「血液学的検査」の「検査項目」の欄から「ZTT」が削除され、新たに「AFP-L3%」が追加されました。
詳細は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。健発0330第16号厚生労働省健康局長通知(PDF:169KB)をご覧願います。

お問い合わせ先(和解前と和解後で相談窓口が異なります)

 国との間で和解等が成立していない方 ⇒ ①

 国との間で和解等が成立し、給付金等の請求をされる方 ⇒ ②

訴訟(和解手続等)に関するお問合せ先

厚生労働省「B型肝炎訴訟に関する電話相談窓口」
電話:03-3595-2252
受付時間:9時から17時まで
(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)

和解後の給付金等の請求手続に関するお問合せ先

社会保険診療報酬支払基金 給付金等支給相談窓口
(当相談窓口は、裁判所で確定判決、和解、調停が成立した後の請求手続に関する相談窓口です。)

フリーダイヤル 電話:0120-918-027
受付時間:9時から17時まで
(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)

関係法令

平成23年法律第126号

平成28年法律第46号

令和3年法律第78号

平成23年政令第398号

平成23年政令第399号

平成28年政令第261号

平成28年政令第262号

平成23年厚生労働省令第144号

平成23年厚生労働省令第159号

平成26年厚生労働省令第6号

平成28年厚生労働省令第123号

平成28年厚生労働省令第127号

令和3年厚生労働省令第106号

その他