最終更新日:2018年12月1日
前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整は、保険者間において生じている前期高齢者(65歳以上75歳未満)に係る医療費の不均衡を調整する仕組みで、前期高齢者加入率の全国平均を基準として、前期高齢者加入率が全保険者平均を下回る保険者は前期高齢者納付金を納付することになり、前期高齢者加入率が全保険者平均を上回る保険者は、前期高齢者交付金が交付されることになります。
支払基金は、保険者から毎月5日を納付期限として前期高齢者納付金等を徴収し、保険者に対して毎月15日に前期高齢者交付金を交付する業務を行っています。