制度の仕組みと支払基金の役割

最終更新日:2023年5月26日

退職者とその家族が安心して医療が受けられるよう、支払基金は拠出金の徴収・交付金の交付等の大切な業務を担っています。

退職者医療制度は、国民の医療保障を生涯を通じて一貫したものにし、健康保険等と国民健康保険との退職者をめぐる費用負担の不合理を是正するため、昭和59年10月1日から施行されております。
現在は、平成20年4月の「高齢者の医療の確保に関する法律」の施行に伴い、平成26年度までの間に新たに退職被保険者等となった方が65歳に達するまでの間、経過的に存続することとなりました。支払基金では、国民健康保険法の規定により退職者医療関係業務として、被用者保険等保険者から拠出金を徴収し、都道府県へ交付金を交付するなどの業務を行っております。
なお、退職者医療制度は、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第31号)により、対象者が激減し財政調整効果が実質喪失していることを踏まえ、事務コスト削減を図る観点から、令和6年4月1日に廃止されます。

画像:退職者医療制度のしくみの図

健康保険組合は、厚生労働大臣の認可を受け当該健康保険組合の被保険者であった退職者について、引き続き組合員として医療の給付等を実施することができます。この健康保険組合を「特定健康保険組合」といいます。

画像:特定健康保険組合のしくみの図

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社会保険診療報酬支払基金

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