拠出金の徴収

最終更新日:2020年4月1日

被用者保険等保険者(以下「保険者」という。)から徴収する退職者給付拠出金(以下「拠出金」という。)には、療養給付費等拠出金及び事務費拠出金があります。
支払基金では、毎年度当初、この拠出金の額を法令に基づき都道府県別の拠出対象額の見込額及び保険者別の標準報酬総額の見込額等を基礎として算定し、各保険者へ通知しています。
なお、この拠出金は一括して徴収し、その納付期限日は5月10日(休日の場合は翌日)となっています。
また、当該年度の療養給付費等拠出金の額は、翌々年度に保険者別の標準報酬総額(確定)等に基づき確定し、精算を行います。