最終更新日:2024年6月3日
~費用の一部は、医療機関がレセプトにより審査支払機関に請求いただく仕組みになります~
集団予防接種等の際の注射器の連続使用によるB型肝炎ウイルスの感染被害を受けたとして裁判上の和解手続等において認定された方のうち、20年の除斥期間が経過した無症候性キャリアの方(特定無症候性持続感染者)が、慢性肝炎又は肝がんの発症を確認するために行う定期的な検査、又は無症候性持続感染者の方が出産した場合に、その子がB型肝炎ウイルスに感染することを防止するため、検査を受けた時は、医療費の自己負担分を支払基金が支給いたします。
上記の表のうち、「1の定期検査及び母子感染防止医療のうち母親が受ける検査」については、受給者の方が「特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証」を医療機関の窓口で提示することにより、窓口負担が不要となります。(詳細は下記をご覧ください。)
「2の母子感染防止医療のうち子どもが受ける検査又はワクチンの投与及び世帯内感染防止医療」については、医療機関で窓口負担分を負担していただきます。受給者の方が後日、領収書・明細書等を添えて支払基金へ窓口負担分を請求する必要がありますので、受診された方に領収書・明細書をお渡しください。
受給者の方に対しては、その方の請求に基づき、支払基金が「特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証」及び「定期検査受診票」を交付いたします。これらの様式は下記のとおりです。
「受給者の皆様へ」「医療機関の皆様へ」(印刷用)(PDF:482KB)
1. 血液検査 年4回まで
血液検査の対象となる検査項目:赤血球数、白血球数、血色素(ヘモグロビン)測定、ヘマトクリット値、血小板数、末梢血液像、プロトロンビン時間測定、活性化トロンボプラスチン時間測定、AST(GOT)、ALT(GPT)、ALP、γ-GTP(γ-GT)、総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ChE、総コレステロール、AFP、PIVKA-Ⅱ、AFP-L3%、HBe抗原、HBe抗体、HBV-DNA
2. 画像検査
(1)腹部エコー 年4回まで
(2)造影CT、造影MRI、単純CT又は単純MRI 年2回まで
※1: 回数の数え方は、暦年単位(毎年1月から12月の間に4回、又は2回までの受診)となります。
なお、対象検査項目及び上限回数は次のとおりです。
対象検査項目及び上限回数(PDF:20KB)
※2: 血液検査又は画像検査を行った際に付随する診療行為等に係る公費負担の範囲については、次の「特定B型肝炎ウイルス感染者の方の血液検査等に係る診療行為等の公費対象可否一覧」のとおりとなります。
特定B型肝炎ウイルス感染者の方の血液検査等に係る診療行為等の公費対象可否一覧(PDF:108KB)
母親の血液検査(HBe抗原及びHBe抗体) 子1人につき1回まで
※ 検査に付随する診療行為等に係る公費負担の範囲については、上記の定期検査と同様です。
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