平成31年4月10日 平成31年度の委託金が確定

最終更新日:2019年4月10日

 支払基金では、保険医療機関等に対して診療(調剤)報酬の迅速・適正な支払いを担う目的から、保険者から期日までに診療(調剤)報酬が納入されない場合や災害等により納入できない場合に不足する支払資金に充当するため、社会保険診療報酬支払基金法及び保険者との契約に基づき、健康保険組合及び共済組合から委託金の預託を受けています。
 この委託金額については、政令により診療報酬の0.15か月分相当額とされ、毎年度決定することとされています。(計算式参照)
 この計算式に基づいて、各保険者の委託金額を算出した結果、平成31年度については、合計で約560.8億円となりました。また、算出した額が前年度の委託金額と比較して1割以上変動する場合には、返還又は追加請求を行うこととされており、240保険者には返還(合計約6.0億円)、320保険者には追加請求(合計約11.6億円)を行うこととなりました。

《委託金の算出の計算式》
 当該保険者における前年度の7月診療分から9月診療分の最高額 × 0.15か月

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