令和元年台風19号に関するお知らせ(第2報)

最終更新日:2019年11月8日

令和元年台風19号で被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。
令和元年台風19号に係る支払基金の対応についてお知らせします。

令和元年10月診療分の診療報酬等の請求方法について

診療録等の滅失等の場合の概算による請求等に関するお知らせです。

被保険者証等を保険医療機関等に提示せずに受診した患者さんの、診療報酬明細書(レセプト)の請求方法に関するお知らせです。

診療報酬請求書等の取り扱いに関するお知らせです。

令和元年10月診療分の診療報酬等の請求方法について(その1)

診療録等の滅失等の場合の概算による請求等については、次のとおりです。

概算による診療報酬等の請求の取扱い

1.診療録等の滅失等の場合の概算による請求

  • 災害救助法適用日以前の診療等分は、概算による請求が行えます。
  • 概算請求を行う場合は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。概算請求届出書(PDF:264KB)を所在する支払基金支部に提出します。
  • 災害救助法適用日の翌日以降の診療等分は、通常の手続き(レセプト)による請求を行います。
  • 2.被災後に診療を行った場合の概算による請求

  • 災害救助法適用地域に所在する医科に係る保険医療機関であって、災害救助法適用日の翌日以降に診療を行ったものについては、当該保険医療機関の状況に鑑み通常の手続きによる請求を行うことが困難な場合には、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。概算請求届出書(PDF:264KB)を提出することにより、令和元年10月1か月分を通して概算による請求を行うことができます。

通常の手続きによる請求

  • 上記「概算による診療報酬等の請求の取扱い」による場合以外については、通常の手続き(レセプト)による請求を行います。

概算請求届出書又は診療報酬請求書等の提出期限

  • 概算による請求を選択する場合の「概算請求届出書」の提出期限については、11月12日(火曜)までとなります。
  • 11月12日(火曜)までに診療報酬等の請求がない保険医療機関等には、所在する支払基金支部から10月診療等分の提出について照会して対応します。

令和元年10月診療分の診療報酬等の請求方法について(その2)

被保険者証等を保険医療機関等に提示せずに受診した患者さんの、診療報酬明細書(レセプト)の請求方法については、次のとおりです。

保険者を特定した場合であって、記号・番号が確認できない場合

紙レセプトによる請求

  • 保険者番号は、レセプトの所定の欄に記載します。
  • レセプトの欄外上部に赤色で「不詳」と記載します。

電子レセプト(電子媒体・オンライン)による請求

  • 保険者番号を記録します。
  • 記号は記録しません。
  • 番号は「999999999」(9桁)を記録します。
  • 摘要欄の先頭に「不詳」と記録します。

保険者を特定できない場合(記号・番号も確認できない)

紙レセプトによる請求

  • 住所又は事業所名、患者に確認している場合にはその連絡先をレセプトの欄外上部に記載します。
  • 記号・番号は、記載しません。

電子レセプト(電子媒体・オンライン)による請求

  • 保険者番号は「99999999」(8桁)を記録し、摘要欄の先頭に住所又は事業所名、患者に確認している場合は連絡先を記録します。
  • 記号は記録しません。
  • 番号は「999999999」(9桁)を記録します。

保険医療機関等の窓口で一部負担金等を猶予した患者さんの請求

紙レセプトによる請求

  • レセプトの欄外上部に赤色で「災1」と記載し、一部負担金欄に「支払猶予」と記載します。
  • 同一の患者さんについて、猶予措置等に係るレセプトと猶予措置等の対象にならないレセプトがある場合には、双方を2枚1組にし、通常のレセプトとは別に束ねて提出します。ただし、同一の患者さんについて、猶予措置等に係る診療等とそれ以外の診療等を区別することが困難なレセプトについては、レセプトの欄外上部に赤色で「災2」と記載し、一部負担金欄に「支払猶予」と記載します。そして、被災以前の診療に関する一部負担金等の額を摘要欄に記載します。

電子レセプト(電子媒体・オンライン)による請求

  • 「災1」については、

  レセプト共通レコードのレセプト特記事項に「96」、
  保険者レコードの減免区分に「3:支払猶予」、
  摘要欄の先頭に「災1」と、記録する。

  • 「災2」については、

  レセプト共通レコードのレセプト特記事項に「97」、
  保険者レコードの減免区分に「3:支払猶予」、
  摘要欄の先頭に「災2」と、記録する。

保険優先の公費負担医療を持つ患者さんの請求

  • 一部負担金等を猶予したときは、患者さんの負担分がゼロであることから、保険優先の公費負担医療の対象になりません。
  • このため、一部負担金等の支払を猶予した場合には、従来、公費併用レセプトとして請求する患者さんのレセプトであっても、医療保険単独として取扱い、公費負担者番号及び公費受給者番号は記載しません。ただし、摘要欄に「公費負担医療」など、公費負担医療の受給者である旨を記載します。

令和元年10月診療分の診療報酬等の請求方法について(その3)

診療報酬請求書等の取扱いについては、次のとおりです。

保険者が特定できない場合の診療報酬請求書等

  • 診療報酬請求書等の備考欄に、未確定分である旨を明示し、その横に一括して所定の事項(件数・診療実日数・点数等)を記載します。

保険医療機関等の窓口で一部負担金の支払を猶予した患者さんの診療報酬請求書等

  • 診療報酬請求書等については、各レセプトの該当する種別及び管掌の欄に通常請求するレセプトと合算して記載します。

お問い合わせ先

災害救助法適用地域の保険医療機関等および保険者等の皆さまからのお問い合わせは、所在する支払基金支部および支払基金本部(業務部業務管理課)で対応しています。(土曜日、日曜日、祝日を除く9時から17時30分)