最終更新日:2024年2月1日
支払基金では、平成26年3月診療分(4月請求分)から福島県の一部市町村が実施する「子ども医療費助成事業」の被用者保険分に係る県外受診分の審査支払事務を受託しています。
医療機関等の皆様には、平成26年3月診療分(4月請求分)から、福島県の一部市町村(※1)が実施する子ども医療費助成事業の受給者(被用者保険)の方が受診された際、現物給付での対応(※2)にご協力をお願いいたします。
また、該当するレセプトの請求に関しましては、電子レセプト(オンライン又は電子媒体)による請求若しくは紙レセプトによる請求(※3)にご協力をお願いいたしますが、いずれの請求においても対応が困難な場合は、従前どおりの、受給者の方が医療機関等の窓口で一部負担金を支払っていただいた後、市町村に申請を行うことにより還付をうける償還払いとなります。
なお、被用者保険の被保険者が、一部負担金等免除証明書と福島県子ども医療費助成事業に係る受給者証をお持ちの場合は、一部負担金等免除証明書が優先されますので、ご注意ください。
※1 県外受診分を受託する福島県内各市町村(公費負担者番号)については、別途ご連絡いたします。
※2 受給者の方からは窓口での徴収を行わず、被用者保険と医療費助成事業の併用レセプトにより、各医療機関等が所在する都道府県の審査委員会事務局へ請求していただくこととなります。
なお、平成26年2月診療以前分を併用レセプトで請求された場合、レセプトを医療機関等にお返しすることとなりますのでご留意願います。
※3 請求方法は、医療機関等の状況に応じて選択していただくこととなります。
レセプトコンピュータを使用した請求をお考えの場合は、事前に請求が可能であることをレセコンベンダー等にご確認願います。また、レセプトコンピュータのシステム改修が必要な場合の改修の実施及び時期については各医療機関等のご判断となります。
なお、電子レセプトでの請求が困難な場合は、紙レセプトでの請求も可能となりますので、できる限りのご協力をお願いいたします。
平成26年3月診療分(4月請求分)から
全国の保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーション
入院・入院外ともに0歳から18歳まで
患者負担額→なし
食事療養費の標準負担額→なし
請求方法等について(平成25年12月版)(PDF:2,466KB)
各医療機関等が所在する都道府県の審査委員会事務局へお問い合わせください。