オンライン請求の原則について

オンライン請求の原則

 保険医療機関又は保険薬局から審査支払機関に請求される診療報酬の請求については、「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令」の規定により、オンライン請求で行うこととされています。

光ディスク等を用いた請求

 令和6年3月31日以前に光ディスク等を用いた請求を行っていた場合は、令和6年9月30日までの間、光ディスク等を用いた請求を行うことができるとされています。
 なお、令和6年10月1日以降にも引き続き光ディスク等を用いた請求を行おうとするときは、「光ディスク等を用いた請求に係る猶予届出書 兼 オンライン請求への移行計画書(様式第1号)」を審査支払機関へ届け出なければならないとされています。
 「光ディスク等を用いた請求に係る猶予届出書 兼 オンライン請求への移行計画書(様式第1号)」については、医療機関等向けポータルサイト経由で提出が必要です。
<医療機関等向け総合ポータルサイト>
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm

書面による請求

 令和6年3月31日以前に書面による請求を行っていた場合は、レセプトコンピュータを使用していない旨を、又は従事する全ての常勤の保険医・保険薬剤師の生年月日が、それぞれ次の表に掲げる日以前である旨を、令和6年2月29日までに審査支払機関に届け出たときは、書面による請求を行うことができるとされています。

対象保険医療機関等

生年月日

レセプトコンピュータを使用している薬局

昭和19年4月1日

レセプトコンピュータを使用している診療所(歯科に係る療養の給付費等の請求を行う場合を除く。)

昭和20年7月1日

レセプトコンピュータを使用している診療所(歯科に係る療養の給付費等の請求を行う場合に限る。)

昭和20年4月1日

レセプトコンピュータを使用していない診療所又は薬局


オンライン請求に係る猶予措置について

 電気通信回線設備の機能に障害が生じた等の事情によりオンライン請求ができない場合は、あらかじめ審査支払機関に猶予届出書を届け出ることにより、光ディスク等を用いた請求又は書面による請求を行うことができるとされています。

電子レセプト請求の猶予措置の終了について

 「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令」附則第4条第2項の要件に該当することによる電子レセプト請求の猶予措置は、平成27年3月31日で終了しています。
 したがって、平成27年4月診療分以降のレセプト請求について、レセコンを使用した書面による請求をいただいた場合には、審査支払機関は受理することができませんので御留意ください。
 ※ 保険薬局における猶予措置は、平成23年3月31日で終了しています。

審査支払機関に届出が必要な各種様式

オンライン請求について

関係通知

本件に関する問い合わせ先(届出書等の送付先)