データ送付の責任分界点

最終更新日:2016年4月1日

(1)送信・配信データの送付責任

医療機関等

医療機関等から支払基金への送信データの送付については、システムの画面に「受領書」が表示されたことで、医療機関等が送付責任を果たしたものとします。

支払基金

支払基金から保険者への配信データの送付については、システムの画面に「配信済」メッセージが表示されたことで、支払基金が送付責任を果たしたものとします。

(2)通信経路の管理責任

システム利用者(医療機関等及び保険者)

システム利用者の通信経路の責任範囲は、システム利用者の回線と支払基金の準備した回線の接続地点からシステム利用者までの範囲をいい、責任範囲で障害が起こった際の対処及び情報の管理について責任を負うものとします。

支払基金

支払基金の通信経路の責任範囲は、システム利用者の回線と支払基金の準備した回線の接続地点から支払基金までの範囲をいい、責任範囲で障害が起こった際の対処及び情報の管理について責任を負うものとします。

データ送付の責任分界点

画像:データ送付の責任分界点

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