被保険者証に記載された「枝番」の記録方法に係るお知らせ

最終更新日:2022年3月10日

電子レセプト請求における、被保険者証に記載された「枝番」※の記録方法等についてお知らせします。

電子レセプトにおける記録方法等

令和3年9月診療以降分に、「枝番」が記載された被保険者証によって患者が受診した場合、電子レセプトへの記録をお願いします。
ただし、「枝番」が高齢受給者証や、限度額適用認定証等に記載されていても、被保険者証に記載がなければ、「枝番」の記録は必要ありません。

【留意事項】
 「枝番」は、令和3年9月診療以降、オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様で定められた資格レコード(SNレコード)の「枝番」項目に記録することとなります。
 お使いのレセプトコンピュータが「枝番」の入力に対応するための改修等が完了していない場合には、「枝番」の記録を省略し、請求願います。
 なお、「枝番」が記録されていない電子レセプトについては、審査支払機関において、受付後のレセプトに記録された患者の情報とオンライン資格確認システムに登録された情報を照合し、確認ができた場合、「枝番」を補記したうえで保険者等へ送付します。

※「枝番」は、個人を識別するために被保険者証へ記載される保険者が付した任意の番号

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