区分番号 | タイトル | 事例内容 |
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N002 8 | 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製①(ヘリコバクター・ピロリ) | 原則として、病理組織標本作製のみを施行している場合、ヘリコバクター・ピロリの除菌判定のための免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製8のその他(1臓器につき)は認められない。 |
N002 8 | 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製②(ヘリコバクター・ピロリ) | 原則として、病理組織標本作製のほかにヘリコバクター・ピロリ関連の検査を施行している場合、ヘリコバクター・ピロリの除菌判定のための免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製8のその他(1臓器につき)は認められない。 |