最終更新日:2024年9月30日
《令和元年9月30日新規》
《令和6年9月30日更新》
原則として、入院当日に虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの)を実施した患者に対して、救急医療管理加算1の算定は認められる。
入院時の臨床所見では、膿瘍を伴うものであるか否か判断がつかないため、入院当日に虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの)を実施した患者については、基本診療料の施設基準等に定められている救急医療管理加算1の対象となる患者の状態のうち、別表第七の三「十 緊急手術、緊急カテーテル治療・検査又はt-PA 療法を必要とする状態」の患者に該当すると考えられる。
来院時間、手術の準備等で、一連の診療につき、手術の開始が入院した日の翌日となった場合であっても算定できる。ただし、病態の変化等により翌日の臨床所見で手術を必要と認めた場合には算定できない。