最終更新日:2025年1月31日
《平成17年4月25日新規》
《平成26年9月22日更新》
《令和4年9月26日更新》
原則として、喘息に対する喉頭及び喉頭下ネブライザの算定は認められる。
喉頭及び喉頭下ネブライザによる吸入療法は、気管支へも到達し得るものであり、全身療法に比べ、より少量の薬剤が効率的に病変部位に達し、優れた効果と安全性を両立するものであることから喘息に対しても有効であると認められる。
薬剤塗布の目的をもって行った加圧スプレー使用は、J098口腔・咽頭処置により算定する。