255 歯科疾患管理料④

最終更新日:2025年9月29日

 《令和7年9月29日新規》

取扱い

 原則として、再診月において、「ダツリ、C」病名に対して、診療実日数が1日で歯科治療が終了する場合であっても、2回目以降の歯科疾患管理料の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 管理計画に基づく継続的な口腔管理等を行ってきた患者に対して、「ダツリ、C」病名で、再診月において診療実日数が1日で歯科治療が終了する場合であっても、歯科疾患等の再発防止及び重症化予防のため、生活習慣の状況や口腔衛生状態等に係る口腔管理及び療養上必要な指導を行う場合がある。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課

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