最終更新日:2025年9月29日
《令和7年9月29日新規》
原則として、歯周病に罹患している患者に対して歯周病検査を実施する場合において、「P」病名の歯数にかかわらず、口腔内写真5枚までの歯周病患者画像活用指導料の算定を認める。
「P」病名の歯及び歯周組織の部位に対して、歯周病が重度で歯頚部や歯間部、遠心面や根分岐部に対するブラッシング方法を効果的に指導するために、ミラーを使って拡大撮影するなど、さまざまな方向等から撮影を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
前歯部1歯の「P」病名に対して、5枚の口腔内写真の撮影に係る歯周病患者画像活用指導料の算定が傾向的にみられる場合等、診療状況が不明な場合は、必要に応じて医療機関に対して照会を行い、判断する必要がある。