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最終更新日:2021年9月27日
《令和3年9月27日新規》
原則として、同日に、同一部位に対するう蝕処置と知覚過敏処置の算定を認める。
同一歯にう蝕と知覚過敏症が生じている場合は、それぞれに対する処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
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