193 感染根管処置⑥

最終更新日:2021年9月27日

《令和3年9月27日新規》

取扱い

 原則として、「う蝕(C)→根尖性歯周炎(Per)」の移行病名で、う蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成後の感染根管処置の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 う蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成後であっても、細菌感染が歯髄から根管内の象牙質に波及した場合は感染根管処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課

〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号

電話:03-3591-7441