258 う蝕歯インレー修復形成③

最終更新日:2025年9月29日

 《令和7年9月29日新規》

取扱い

 原則として、知覚過敏処置を実施し、後日、同一歯に対して、非金属歯冠修復「レジンインレー」又は「CAD/CAMインレー」を装着する場合のう蝕歯インレー修復形成の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 歯の根面に知覚過敏が生じ、歯冠部にう蝕が生じる等の歯の状態により、同一歯に対して、知覚過敏処置を実施した後、別の日にレジンインレー又はCAD/CAMインレーを装着する必要があり、う蝕歯インレー修復形成を行う場合がある。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課

〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号

電話:03-3591-7441