最終更新日:2016年9月14日
《平成19年3月16日新規》
《平成21年1月29日更新》
《平成22年5月27日更新》
《平成24年9月24日更新》
《平成26年9月22日更新》
《平成28年9月14日更新》
原則として、病理組織標本作製のみを施行している場合、ヘリコバクター・ピロリの除菌判定のための免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製8のその他(1臓器につき)は認められない。
「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて(平成12年10月31日保険発第180号)」に即していない。
除菌後は菌数が減るため検出しにくいこと、また雑菌が増えることがあり、その鑑別に免疫染色が必要である場合があること。