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最終更新日:2016年4月1日
《平成20年8月25日新規》 《平成22年5月27日更新》 《平成26年9月22日更新》
画像診断における腎と尿管は、同一の部位の取扱いとする。
腎・尿管は連続した臓器であり、同一の部位と考えられる。
審査統括部 内科審査課、外科・混合審査課
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