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最終更新日:2016年4月1日
《平成17年4月25日新規》 《平成24年9月24日新規》 《平成26年9月22日更新》
心臓カテーテル法による諸検査など観血的検査やPTCA施行前の梅毒血清反応(STS)定性は認められる。
梅毒は、血液を介して感染が広がるおそれがあることから、観血的検査等を実施するに当たって感染の有無の確認を行うことに意義は認められる。
梅毒血清反応(STS)半定量、梅毒血清反応(STS)定量の算定は認められない。
審査統括部 内科審査課、外科・混合審査課
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