47 パルスドプラ法加算④(精索、精巣捻転症)

最終更新日:2016年4月1日

 《平成19年3月16日新規》
 《平成22年5月27日更新》
 《平成26年9月22日更新》

取扱い

 精索及び精巣捻転症に対して超音波検査(断層撮影法)を施行する場合にパルスドプラ法加算は認められる。

取扱いを定めた理由

 精巣温存のためには緊急手術を要する疾患であり、その手術適応の決定の際に、精巣の血行障害の診断が必要である。

お問い合わせ

審査統括部 内科審査課、外科・混合審査課

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